行政書士の仕事

契約書の作成、遺言・相続、自動車登録、日本国籍取得、土地活用、内容証明・公的証明・重要文書の公正証書化などを取り扱うのが行政書士です。

行政書士は街の法律家、と言われるように身近な法律に詳しい人です。ただし書類作成などは専門的に行うものの相手と争っている場合(つまり紛争性がある場合)は、行政書士が介入することは法律で禁止されています(弁護士法)。その場合は弁護士でないといけません。紛争性がないものについてだけ、行政書士には相談するようにしましょう。

つまり加害者側の保険会社とのやりとりなどは紛争性があるため行政書士では対応することが法律上できません。示談交渉なども同様です。交通事故被害者が「相手保険会社とやり取りするのが面倒だしストレスだから、行政書士に相談して代わりにやってもらおう」と思っても、それは法律で禁止されているので行政書士も引き受けることは絶対にあり得ません。

詳しくは日本行政書士連合会の公式サイトに詳しいのでぜひご覧ください。

https://www.gyosei.or.jp/
日本行政書士会連合会

司法書士の仕事

司法書士の業務は、一般に登記だと言われることが多いですが、実は他にも下記のようなたくさんの業務を取り扱えます。(日本司法書士会連合会のホームページより抜粋)

  1. 登記又は供託手続の代理
  2. (地方)法務局に提出する書類の作成
  3. (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
  4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
  5. 上記1~4に関する相談
  6. 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
  7. 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
  8. 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

弁護士の仕事

弁護士は、法律関係のことであればなんでも取り扱える、法律のエキスパートです。行政書士や司法書士は制限がありましたが弁護士はありません。加害者側の保険会社との交渉はもちろん、示談交渉や専門的な法律文書の作成も、なんでも相談ができます。

途中まで行政書士に相談していたけど、その担当の行政書士から「これ以上だと弁護士しか取り扱えません・・・」と言われたり、途中まで司法書士に相談していたけど、その担当の司法書士から「これ以上だと弁護士しか取り扱えません・・・」と言われ、弁護士に相談をしなおさなければいけない、という場面も出てくることがあります。

そのため、交通事故のような最初から紛争性が明らかで、いつかは加害者と示談交渉などをしなければいけないことが明白でさらにその金額が数百万円を超えることが見込まれるような状況では、最初からなんら取り扱いの制限がない弁護士に相談・依頼をしておくと良いでしょう。

専門性が高いだけでなく、多くの弁護士はあまり知られていませんが、実は、とても相談しやすい雰囲気を備えている柔軟な方が多いものです。

何か困ったことがあればぜひ弁護士への相談を検討することもお勧めです。日弁連の弁護士検索から相談しやすいエリアの弁護士を探すのも有効です。

https://www.bengoshikai.jp

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